免 税 店
ラッキー株式会社では、免税店を運営しております。
免税店とは、外国人旅行者等の非居住者に、所定の方法で販売する場合に消費税を免除して販売できる事業者をさします。ここでいう「免税店」とは、消費税法8条に定める「輸出物品販売場」のことです。
免税店になるためには、申請書に必要書類を添付して、事業者ごとに納税地を所轄する税務署長の許可を得る必要があります。
輸出物品販売場(免税店)の許可を受けた事業者が、外国人旅行者等の非居住者に対して所定の方法で販売する場合に、消費税が免除される制度です。日本の場合には、免税店が主体となる制度であるため、輸出物品販売場における免税制度ということができます。
詳しくは、消費税の課税対象は、事業者が国内において行う資産の譲渡、資産の貸付け、役務の提供と外国貨物の引取りとされていますが、輸出取引などについては消費税が免除されます。この消費税が免税されるものには、輸出として行われる資産の譲渡等の免税(「輸出免税」といいます。)のほかに、輸出物品販売場における物品の譲渡の免税(「輸出物品販売場免税」といいます。)があります。
輸出物品販売場における免税制度は、輸出物品販売場を経営する課税事業者が、外国人旅行者や合衆国軍隊の構成員等の非居住者に対して、免税対象物品を一定の方法で販売する場合に、消費税が免除される制度です。この制度は非居住者が国内で購入した物品を、お土産品等として日本国外へ持ち帰る場合には、その非居住者に対する譲渡は実質的に輸出と同様であることから設けられたものです。したがって、その非居住者が購入した物品を日本国外へ持ち出す場合に免除されるもので、非居住者が購入するから免税されるというものではありません。また、非居住者が事業用又は販売用として購入する場合や日本国外に持ち出さない場合には免税販売の対象外となります。
通常生活の用に供される物品(一般物品、消耗品)であること
非居住者が事業用又は販売用として購入することが明らかな場合は、免税販売の対象外になります。
一般物品
1人の非居住者に対して同じ店舗における1日の販売合計が5千円以上
販売合計額が100万円を超える場合には、旅券等の写しを経営する事業者の納税地又は販売場の所在地に保存すること
消耗品
※ 一般物品と消耗品のそれぞれの販売金額が5千円未満であったとしても、合計額が5千円以上であれば、一般物品を消耗品と同様の指定された方法により包装することで免税販売することができます。この場合、一般物品は消耗品として取り扱うことになります。
1人の非居住者に対して同じ店舗における1日の販売合計が5千円以上、50万円までの範囲内であること
非居住者は、消耗品を購入した日から30日以内に輸出する旨を誓約すること
消費されないように指定された方法による包装がされていること
また当免税店は、
取扱商品は資生堂SHISEIDOなどの人気メイク品、人気スキンケア品、人気香水をはじめとした化粧品など、
多種多様な品揃えを誇っております。
ツーリストは勿論のこと、在日外国人の方、研修生や留学生、海外赴任や出張に行かれる日本人の方など、
色々なお客様にたくさんご来店頂いております。
“最高の化粧品”
“丁寧なサービス”
“楽しいショッピング体験”
をお求めでしたら、
お近くにおいでの際は是非お立ち寄りください。
多言語に対応した熟練スタッフが、皆様を心よりお待ちいたしております。